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抗がん剤曝露対策協議会

定款Association

20140624
20180803一部改正

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、抗がん剤曝露対策協議会といい、英語表記をAnti Exposure Project of Anticancer Agent とする。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都文京区本郷三丁目35番4号不二光学ビル3階に置く。

(目的)

第3条 この法人は、抗がん剤曝露対策に関する既存のエビデンスと新規エビデンスを蓄積し、医療従事者を通じて、抗がん剤曝露対策の重要性を啓発し、普及させることを目的とする。これにより、医療従事者および抗がん剤使用者への安全に貢献する。

(活動の種類)

第4 条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる種類の活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(事業の種類)

第5 条 この法人は、第3 条の目的を達成するための事業として、次の事業を行う。
(1) 学術研究会の開催
(2) 教育セミナーの開催
(3)機関誌の発行等
(4)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

(種別)

第6 条 この法人の会員は、次の2種とし、会員をもって社員とする。
(1) 会員 この法人の目的に賛同して入会した医師、医学生、看護師、薬剤師、その他個人
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人および団体

(入会)

第7 条 会員の入会については、特に条件を定めない。 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。
3 理事長は、前項の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を持って本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第8 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第9 条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 継続して2年以上会費を滞納したとき。

(退会)

第10 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11 条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の決議により、これを除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員

(種別及び定数)

第12 条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上20人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人以上2 人以内を副理事長とする。

(選任等)

第13 条 理事・監事は、理事会において選任する。
2 理事長および副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内
の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第14 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があったとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務をおこなう。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告するため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)

第15 条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17 条 役員が次の各号の一つに該当する場合、理事は理事会で、監事は総会の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)

第18 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 会議

(種別)

第19 条 この法人の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)

第20 条 総会は、会員をもって構成する。

(総会の権能)

第21 条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 監事の解任
(7) 役員の職務及び報酬
(8) 入会金及び会費の額
(9) 資産の管理の方法
(10)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48 条において同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(11)解散における残余財産の帰属先
(12)事務局の組織及び運営
(13)その他運営に関する事項

(総会の開催)

第22 条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。
(3) 監事が第14 条第4 項第4 号の規定に基づいて、招集すること。

(総会の招集)

第23 条 総会は、前条第2 項第3 号を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2 項第1 号及び第2 号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の少なくとも5日前までには通知しなければならない。

(総会の議長)

第24 条 総会の議長は、理事長が務める。

(総会の定足数)

第25 条 総会は会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)

第26 条 総会における議決事項は、第23 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)

第27 条 会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、前2 条及び次条第1 項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別な利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)

第28 条 総会の議事録については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人1人が、記名押印又は署名しなければならない。

(理事会の構成)

第29 条 理事会は、会員である理事および監事をもって構成する。

(理事会の権能)

第30 条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第31 条 理事会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。

(理事会の招集)

第32 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条2 号の規定による請求があったときは、その日から14 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁的方法により、開催日の少なくても5 日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)

第33 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決)

第34 条 理事会の議決事項は、第36 条第3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会での表決権等)

第35 条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項にいて書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

第36 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者名(書面表決者にあっては、電磁的方法をもって、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名1名が記名押印又は署名しなければならない。

第5章 資産

(構成)

第37 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金等
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(区分)

第38 条 この法人の資産は、第5条に係る事業に関する資産とする。

(管理)

第39 条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 会計

(会計の原則)

第40 条 この法人の会計は、会計原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)

第41 条 この法人の会計は、第5条に係る事業会計とする。

(事業年度)

第42 条 この法人の事業年度は、毎年4月1 日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)

第43 条 この法人の事業計画及びそれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44 条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)

第45 条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更生)

第46 条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更生をすることができる。

(事業報告及び決算)

第47 条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)

第48 条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第49 条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。

(解散)

第50 条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
2 前項第1 号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第51 条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したとき残存する財産は、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併)

第52 条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第53 条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲示する。また、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う

第9章 事務局

(事務局の設置)

第54 条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

(職員の任免)

第55 条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。

(組織及び運営)

第56 条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第10章 雑則

(細則)

第57 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附則

1 この定款は、この法人は4 月30 日から施行する。
2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8 条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)入会金 会員(個人・団体) 0 円
(2)年会費 会員 個人 2,000 円
         団体 1口 100,000 円(1口以上)

以上


NPO法人抗がん剤曝露対策協議会
-Anti Exposure Project of Anticancer Agent-
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東京都文京区本郷三丁目
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